教習項目15【自動車の所有者などの心得と保険制度】
第2段階
1 自動車の登録(届け出)と検査
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1 自動車の登録(届け出)
自動車(小型特殊自動車と小型二輪車を除く)は、登録を受けて(届け出をして)、番号標(ナンバープレート)を付けなければならない。
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2 自動車の検査
[1]検査を受ける義務
自動車(検査対象外軽自動車や小型特殊自動車を除く)は、一定の時期に検査を受け、自動車検査証(いわゆる車検証)の交付を受けているものでなければ運転してはいけない。
[2]検査標章
自動車の検査に合格すると、検査標章が自動車検査証とともに交付される。
検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように表示しなければならない。
角の小さな数字は有効期間が満了する年を表す数字で、右下が令和元年、左下が令和2年、左上が令和3年、右上が令和4年とし、順次これを繰り返す。中央の大きな数字は月を示す。
(下の検査標章は平成29年1月に有効期間満了を表す)
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3 自動車検査証および自賠責保険証明書の備え付け
① 検査を受けた自動車には、有効な自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書を備え付けていなければ運転してはいけない。
② 検査を必要としない自動車や原動機付自転車は、有効な自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書を備え付けていなければ運転してはいけない。
5 自動車の管理
無免許の人や酒を飲んだ人には絶対に車を貸してはいけない。
車のカギの保管にも十分注意する。
2 保険加入の必要性
交通事故を起こした場合、被害者に対して賠償の責任が生じる。運転者や保有者としてその責任を果たすためにも、万が一の場合に備え必ず保険に加入する。
3 自動車保険の種類としくみ
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1 自動車保険の種類
自動車保険には、法律で必ず加入しなければならないもの(強制保険)と所有者や運転者が任意に加入するもの(任意保険)の2種類がある。
2 自動車損害賠償責任保険(強制保険)
[1]強制保険への加入
自動車(農耕作業用小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)か自動車損害賠償責任共済(責任共済)に加入しなければ運転してはならない。
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3 任意自動車保険(任意保険)
強制保険は事故被害者を救済するための保険で、人身事故の限られ賠償額にも限度がある。自分自身のけがや車の修理は補償されない。高額な損害賠償や自損事故、物損事故に備えて任意保険に加入するべきである。